親会社が連結子会社を吸収合併した場合ののれんの償却期間

2015年12月14日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question

連結財務諸表上、子会社株式取得に関する「のれん」の償却期間を10年としていた場合に、既に3年償却した「のれん」の未償却残高を当該子会社との合併により、個別財務諸表上、計上しました。当該「のれん」の償却期間は、何年とすべきなのでしょうか。

Answer

親会社と子会社が合併する場合、個別財務諸表上、原則として適正な帳簿価額で資産および負債を受け入れますが、親会社が作成する連結財務諸表において、当該子会社の純資産等の帳簿価額を修正しているときは、連結財務諸表上の金額である修正後の帳簿価額(「のれん」を含む)により資産及び負債を受け入れることとされ、連結財務諸表上、子会社株式の取得に係る「のれん」の未償却残高が計上されている場合には、親会社の個別財務諸表上も当該金額を「のれん」として引き継ぐこととされています。したがって、当該「のれん」の償却期間についても、連結財務諸表上の残存償却期間である7年で償却することが考えられます。

根拠条文

  • 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針 第207項

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