共同株式移転により新規設立された会社の設立初年度における連結株主資本等変動計算書の記載

2019年9月30日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

B社(取得企業)及びC社(被取得企業)が期首において共同株式移転により株式移転設立完全親会社(A社)を設立しました。株式移転設立完全親会社(A社)が、連結株主資本等変動計算書を作成する際、連結株主資本等変動計算書の当期首残高の記載はどのようにすればよいでしょうか。

Answer 

(1)個別株主資本等変動計算書
A社は、新規設立となり、当期首の貸借対照表がないので、個別株主資本等変動計算書の当期首残高は「−」で記載し、B社株式とC社株式の受け入れに伴う純資産額の増加を当期変動額の内訳項目として記載する方法が適切と考えられます。

(2)連結株主資本等変動計算書
株式移転設立完全親会社であるA社が連結財務諸表を作成する際には、B社(取得企業)がC社(被取得企業)を取得したと考え、パーチェス法適用により会計処理することとなります。
この場合の連結株主資本等変動計算書の記載ですが、B社(取得企業)の連結財務諸表上の金額を前期末残高とし、C社(被取得企業)の取得を当期変動額の内訳項目とする方法が考えられます。

根拠条文

  • 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針 第125項

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