賃貸等不動産の範囲

2010年12月1日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

賃貸等不動産にはどのような不動産が含まれますか。

Answer 

賃貸等不動産とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益またはキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産をいいます。したがって、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に自ら使用している場合は賃貸等不動産には含まれません。
また、賃貸等不動産には以下の不動産が含まれるとされています。

(1) 貸借対照表において投資不動産として区分されている不動産
(2) 将来の使用が見込まれていない遊休不動産
(3) 上記以外で賃貸されている不動産

したがって、例えば自社製品を生産する工場は、物品の製造を目的として保有する不動産であるため、通常は賃貸等不動産には該当しませんが、生産を委託する相手先に当該不動産を賃貸しているケースでは、賃貸等不動産に該当するものと考えられます。
このように、賃貸等不動産の範囲を定めるにあたっては、賃貸という形式的な区分が重視されていることに留意が必要です。

根拠条文

  • 「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」第4項(2)、第5項、第28項

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