土地再評価法 (とちさいひょうかほう)

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土地再評価法とは、土地の再評価につき定められた法律であり、平成10年3月に施行され、平成13年3月に改正されています。この改正により平成14年3月31日まで土地再評価を行うことが可能となっています。
土地再評価法を適用し、土地の再評価を行った場合の取扱いは、「改正土地再評価法に関するQ&A」(「リサーチ・センター審理情報」№9)に示されています。これによると、事業用の土地を基準日時点での時価で計上し、再評価差額金は損益計算書を通さずに、税効果相当額を「再評価に係る繰延税金資産」または「再評価に係る繰延税金負債」に計上したうえで、残額を資本の部に再評価差額金として計上することとされています。その際、再評価差額金は、評価益と評価損をネットして計上されます。なお、土地再評価法は、商法上の大会社または証券取引法に基づく監査が義務づけられている会社を対象としており、同一の会社において期限内の決算で1回に限り実施できることとされています。
なお、「土地の再評価に関する法律」により再評価を行い、「再評価に係る繰延税金資産」を計上している土地について減損損失を計上した場合は、減損損失を行った部分に係る土地再評価差額金は取り崩すこととなるため、この取崩しに伴い、当該土地に係る「再評価に係る繰延税金資産」を全額取り崩すこととなります。

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