確定拠出年金法 (かくていきょしゅつねんきんほう)

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確定拠出年金法とは、拠出した掛金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、その掛金と運用益との合計額をもとに給付額が決定される確定拠出型の年金制度の創設を図るために制定された法律で、企業が労使合意に基づいて実施する企業型年金と、企業年金に加入していない従業員や自営業者が加入する個人型年金とが定められています。

平成13年10月1日から施行されています。

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