特別取締役とは、取締役会が、重要な財産の処分および譲り受けならびに多額の借財(会社法362 一・二)について、あらかじめ選定された3人以上の取締役をもって行うことができる旨を定めた場合における、当該選定された取締役をいいます。
会社法
特別取締役
(とくべつとりしまりやく)
特別取締役とは、取締役会が、重要な財産の処分および譲り受けならびに多額の借財(会社法362 一・二)について、あらかじめ選定された3人以上の取締役をもって行うことができる旨を定めた場合における、当該選定された取締役をいいます。