分配可能額 (ぶんぱいかのうがく)

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分配可能額とは、剰余金の配当、自己株式の買取など、株主に対して金銭その他の財産を交付する場合において、当該金銭等の帳簿価額の総額が超えてはならないとされる限度額のことであり、具体的には会社法第461条第2項に従って計算される額をいいます。

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