「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(投資信託等に関する取扱い)の改正のポイント

2021年7月8日
カテゴリー 会計情報トピックス

公認会計士 高平圭

2021年6月17日に、企業会計基準委員会(ASBJ)より、改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「2021年改正適用指針」という。)が公表されています。

ASBJは、2019年7月4日に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、国際的な会計基準との整合性を図る取組みとして、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(以下「時価算定会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「2019年適用指針」という。)等を公表しました。2019年適用指針においては、投資信託の時価の算定に関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、時価算定会計基準公表後概ね1年をかけて検討を行うこととされていました。また、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記についても、一定の検討を要するため、投資信託に関する取扱いを改正する際に取扱いを明らかにすることとされていました。

上記の経緯を踏まえ、ASBJは審議を行っていましたが、今般、改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(2021年改正適用指針)が公表されるに至ったものです。

Ⅰ. 2021年改正適用指針の概要

1. 投資信託財産が金融商品である投資信託の取扱い

(1)時価の算定に関する取扱い(2021年改正適用指針24-2項から24-6項)

① 市場における取引価格が存在する場合、通常は当該価格が時価になると考えられる。
② 市場における取引価格が存在せず、かつ、解約又は買戻請求(以下、合わせて「解約等」という。)に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合、基準価額を時価とする(以下「24-2項の取扱い」という。)。ただし、時価算定会計基準における時価の定義を満たす、他の算定方法により算定された価格の利用を妨げるものではない。
③ 市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がある場合、次のいずれかに該当するときは、基準価額を時価とみなすことができる(以下「24-3項の取扱い」という。)。
ⅰ 当該投資信託の財務諸表がIFRS又は米国会計基準に従い作成されている場合
ⅱ 当該投資信託の財務諸表がIFRS又は米国会計基準以外の会計基準に従い作成され、当該会計基準における時価の算定に関する定めがIFRS第13号「公正価値測定」又はTopic820「公正価値測定」と概ね同等であると判断される場合
ⅲ 当該投資信託の投資信託財産について、一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に従い評価が行われている場合

なお、「解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がある場合」における、その重要性の判断は、仮にその解約等に関する制限により基準価額を調整する際の金額的重要性により行うこととされています。

また、海外の法令に基づいて設定される投資信託に対して、24-3項の取扱いを適用する際、時価の算定日と基準価額の算定日との間の期間が短い(通常は1か月程度と考えられるが、投資信託財産の流動性などの特性も考慮する。)場合に限り、基準価額を時価とみなすことができるとされています。

さらに、24-2項の取扱いを適用する場合、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がなく、当該基準価額により解約等ができることで、第三者から入手した相場価格が会計基準に従って算定されたものであると判断することができるとされています。また、24-3項の取扱いを適用する場合、24-3項(1)から(3)のいずれかに該当することで、第三者から入手した相場価格が会計基準に従って算定されたものであるとみなすことができるとされています。

(2)時価のレベルの分類及び開示(2021年改正適用指針24-7項)

24-3項の取扱いを適用した投資信託については、時価のレベルごとの内訳等に関する事項を注記しないこととし、次の内容を注記するとされています。なお、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表において記載することを要しないとされています。

① 24-3項の取扱いを適用しており、時価のレベルごとの内訳等に関する事項を注記していない旨
② 24-3項の取扱いを適用した投資信託の貸借対照表計上額の合計額
③ ②の合計額に重要性が乏しい場合を除き、②の期首残高から期末残高への調整表
④ ②の合計額が重要性に乏しい場合を除き、②の時価の算定日における解約等に関する制限の内容ごとの内訳

2. 投資信託財産が不動産である投資信託の取扱い

(1)貸借対照表価額(2021年改正適用指針49-9項及び49-10項)

金融商品会計基準に従い、一律に時価をもって貸借対照表価額とすることで会計処理を統一するとされています。

(2)時価の算定に関する取扱い(2021年改正適用指針24-8項から24-11項)

① 市場における取引価格が存在する場合、通常は当該価格が時価になると考えられる。
② 市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合、基準価額を時価とする(以下「24-8項の取扱い」という。)。ただし、時価算定会計基準における時価の定義を満たす、他の算定方法により算定された価格の利用を妨げるものではない。
③ 市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がある場合、基準価額を時価とみなすことができる。また、時価の算定日における基準価額がない場合は、入手し得る直近の基準価額を使用する(以下「24-9項の取扱い」という。)。なお、投資信託財産である不動産については、時価の算定が時価算定会計基準の対象に含まれないことから、当該投資信託を構成する個々の投資信託財産の評価について時価算定会計基準と整合する評価基準が用いられている等の要件は設けられていません。

3. 投資信託財産が金融商品である投資信託及び投資信託財産が不動産である投資信託の共通の取扱い(2021年改正適用指針24-13項から24-15項)

投資信託財産が金融商品と不動産の両方を含む場合、投資信託財産が金融商品である投資信託又は投資信託財産が不動産である投資信託のどちらの取扱いを適用するかは、投資信託財産に含まれる主要な資産等によって判断するとされています。また、投資信託財産が不動産の信託に係る受益権である場合は、信託財産たる不動産そのものが投資信託財産であるのと同様に取り扱うとされています。

4. 貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱い(2021年改正適用指針24-16項)

時価の注記を要しないこととし(以下「24-16項の取扱い」という。)、その場合、次の事項を注記するとされています。

(1)24-16項の取扱いを適用しており、時価の注記を行っていない旨
(2)24-16項の取扱いを適用した組合等への出資の貸借対照表計上額の合計額

Ⅱ. 適用時期等

1. 適用時期

2021年改正適用指針は、2022年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。

ただし、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から、また、2022年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び財務諸表から適用することができるとされています。

2. 経過措置

(1)2021年改正適用指針の初年度においては、2021年改正適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用し、その変更の内容について注記することとされています。

(2)2019年適用指針26項の経過措置を適用し、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(以下「金融商品時価開示適用指針」という。)5-2項の注記をしていなかった投資信託に関する金融商品時価開示適用指針5-2項の注記事項については、2021年改正適用指針の適用初年度において、比較情報を要しないとされています。

(3)2021年改正適用指針を年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用する場合には、2021年改正適用指針の適用初年度における本適用指針24-7項(3)及び24-12項(3)の注記並びに2019年適用指針26項の経過措置を適用し、金融商品時価開示適用指針5-2項の注記をしていなかった投資信託で、24-3項の取扱い及び24-9項の取扱いを適用しないものに関する金融商品時価開示適用指針5-2項(4)②(調整表)の注記を省略することができるとされています。また、この場合、適用初年度の翌年度においては、本適用指針24-7項(3)及び24-12項(3)の比較情報並びに2019年適用指針26項の経過措置を適用し、金融商品時価開示適用指針5-2項の注記をしていなかった投資信託で、本適用指針24-3項及び24-9項の取扱いを適用しないものに関する金融商品時価開示適用指針5-2項(4)②の比較情報は要しないとされています。

Ⅲ. 公開草案からの主な修正点

1. 24-3項の取扱い及び24-9項の取扱いの「解約等に関して市場参加者からのリスクの対価を求められるほどの重要な制限がある場合」における重要性の判断の明確化

公開草案では、「解約等に関して市場参加者からのリスクの対価を求められるほどの重要な制限がある場合」における重要性の判断について明らかにされていませんでした。この点、その重要性の判断は、解約等に関する制限自体の重要性ではなく、仮にその解約等に関する制限により基準価額を調整する際の金額的重要性により行うことが明確にされました(2021年改正適用指針49-5項)。

2. 24-9項の取扱いにおいて、時価の算定日における基準価額がない場合、入手し得る直近の基準価額を使用することの追加

公開草案では、基準価額は時価の算定日に算定されるものを使用することが原則と考えられるが、投資信託財産が不動産である投資信託は、基準価額の算定頻度が低く、時価の算定日における基準価額がない場合が考えられますが、この場合の取扱いが定められていませんでした。この点、投資信託財産が不動産である投資信託については、時価の算定日における基準価額がない場合には、入手し得る直近の基準価額を使用することとされました(2021年改正適用指針49-12項)。

3. 適用時期の修正

公開草案では、2022年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することが提案されていました。この点、特に投資信託を大量に保有している企業にとっては、解約等に関する制限の内容の確認等に十分な準備期間が必要であるとの意見や、システムの開発等の対応が必要となる企業もあるとの意見が寄せられたことから、2022年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとされました(2021年改正適用指針49-19項)。

なお、本稿は本実務対応報告の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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