会計方針の開示に関する過年度遡及会計基準改正のポイント

2020年4月20日
カテゴリー 会計情報トピックス

公認会計士 廣瀬由美子

ASBJから2020年3月31日に公表

2020年3月31日に、企業会計基準委員会(ASBJ)より企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「本会計基準」という)が公表されています。

1. 本会計基準の概要

(1)開示目的(本会計基準第4-2項及び第4‐3項、第44-2項及び第44-3項)

重要な会計方針に関する注記の開示目的は、財務諸表を作成するための基礎となる事項を財務諸表利用者が理解するために、採用した会計処理の原則及び手続の概要を示すことにあり、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合も同じであるとされています。

(2)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合(本会計基準第44-4項及び44-5項)

「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合」とは、特定の会計事象等に対して適用し得る具体的な会計基準等の定めが存在しない場合をいうとされています。なお、対象とする会計事象等自体に関して適用される会計基準等については明らかでないものの、参考となる既存の会計基準等がある場合には、当該既存の会計基準等が定める会計処理の原則及び手続も含まれるとされています。

また、会計基準等には、一般に公正妥当と認められる会計処理の原則及び手続を明文化して定めたもの(法令等)も含まれるとされ、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合」には、業界の実務慣行とされている会計処理方法で重要性があるものも該当すると考えられるとされています。これには、企業が所属する業界団体が当該団体に所属する各企業に対して通知する会計処理方法が含まれるとされています。

(3)企業会計原則注解(注1-2)の定めの引継ぎ(本会計基準第4-4項から第4-6項)

重要な会計方針の注記について、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぎ、財務諸表に採用した会計処理の原則及び手続の概要を注記することとしています。また、会計基準等の定めが明らかであり、当該会計基準等において代替的な会計処理の原則及び手続が認められていない場合には、当該会計方針の注記を省略することができるとされています。

2. 適用時期及び経過措置

本会計基準は、2021年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用することとしています。また、公表日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用することができるとされています。

また、本会計基準を適用したことにより新たに注記する会計方針は、表示方法の変更には該当しないものの、本会計基準を新たに適用したことにより関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続を新たに開示するときには、追加情報としてその旨を注記することとしています。

3. 留意事項

本会計基準の公表にあたって、本改正の趣旨を鑑み、本会計基準の公表後、適用までの間は、本会計基準第22-2項(未適用の会計基準等に関する注記)を類推適用し、次の事項を注記することが適切と考えられるとされています。
(1)・・・本会計基準の名称及び概要
(2)・・・適用予定日に関する記述

4. 公開草案からの主な修正点

公開草案では、関連する会計基準の定めが明らかでない場合として、関連する会計基準等の定めが明らかでないものの、参考となる既存の会計基準等(他の会計基準設定主体が定めた会計基準等を含む)とされていましたが、他の会計基準設定主体が定めた会計基準をそのまま適用できるという趣旨ではないことから、他の会計基準設定主体が定めた会計基準の記載は削除されています。

本会計基準の全文は本文をご参照ください。

企業会計基準委員会(ASBJ)ウェブサイトへ

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