会社計算規則の改正のポイント

2018年10月29日
カテゴリー 会計情報トピックス

公認会計士 松下洋

法務省令第27号が平成30年10月15日に施行

平成30年10月15日に、法務省から会社計算規則の一部を改正する法務省令第27号が公布・施行されました。

平成30年3月30日に企業会計基準委員会(ASBJ)から企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」という。)等が公表されましたが、これを受けて、金融庁は、平成30年6月8日に「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公布しました。今回の会社計算規則の改正案は、これらの改正を受けて、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正が行われたものです。

1. 会社計算規則の改正の概要

会社計算規則第98条第1項に第18号の2として、注記表に区分して表示すべき項目として収益認識に関する注記を追加し、会社計算規則第115条の2として、その注記の内容とすべき事項に係る規定が追加されています。また、会社計算規則第6条第2項について、収益認識会計基準に関し、返品調整引当金等の計上が認められないものとされたことに伴う所要の改正が行われました。

2. 施行期日

公布の日(平成30年10月15日)から施行されています。

3. 経過措置

改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)の規定は、平成33年4月1日以降に開始する事業年度に係る会計帳簿、計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によるものとされています。

ただし、平成30年4月1日以降に開始する事業年度に係るもの又は同年12月31日から平成31年3月30日までの間に終了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができるものとされています。

(注)なお、上記の他、会社計算規則第83条第1項の繰延税金資産等の表示について、繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならないとされていましたが、固定資産となる繰延税金資産については、投資その他の資産に表示することを明確にする改正が行われています。

4. 改正案から修正された点

上記「2. 施行期日」が明確化された点を除き、改正案から修正された事項はありません。

なお、本稿は規則等の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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改正後本文

新旧対照表は、インターネット官報へ(閲覧期限は、2018年11月14日まで)

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