役員女性比率等の記載を義務付ける開示府令改正のポイント

2014年10月27日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 吉田剛

内閣府令第70号が平成26年10月23日に公布

平成26年10月23日に内閣府令第70号「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(以下「本改正」という。)が公表されています。
本改正は、本年6月に閣議決定された「日本再興戦略」改訂2014での提言を踏まえ、有価証券報告書等において、各会社の役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付けるものです。

  1. 改正された府令
    「企業内容等の開示に関する内閣府令」(開示府令)
  2. 本改正の概要
    平成26年6月24日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014 -未来への挑戦-」において、「女性の更なる活躍促進」に関する提言が行われたこと(同報告書P.44参照)を踏まえて、有価証券報告書等において、提出会社の役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付けるよう改正が行われます(開示府令 第二号様式(有価証券届出書)、第三号様式(有価証券報告書)、第四号の三様式(四半期報告書)、第五号様式(半期報告書))。
    対象となる書類には、有価証券報告書や有価証券届出書だけでなく、前年度の有価証券報告書提出後に役員の異動があった場合の四半期報告書や半期報告書も含まれます。
  3. 適用時期
    改正後の規定は、平成27年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書及び当該事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書から適用されます。
  4. 公開草案からの主な変更点
    文言等の軽微な修正を除き、公開草案から修正された点はありません。

本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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