税率変更(平成26年度税制改正大綱)における注記の留意点

2014年1月27日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 直原知佳

平成25年12月24日に平成26年度税制改正の大綱が閣議決定され、その中に復興特別法人税の1年前倒し廃止の旨が含まれています。今後、税率の変更が含まれた改正税法が公布をされた日以後の決算において影響を及ぼす可能性が考えられます。

会社計算規則(平成18年法務省令第13号)では、税効果会計に関する注記の開示内容として、税率の変更があった場合の注記(「税効果会計に係る会計基準」 第四 2、以下「税率変更注記」という)が個別に明記されていません(会社計算規則第107条参照)。しかし、もし税率変更が財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項に該当する場合、開示される場合もあります(会社計算規則第116条)。

なお、この税制改正は、閣議決定はされていますが、決算への反映はあくまで改正税法の公布日以後であることにご留意ください(会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」第19項)。3月決算の会社における決算への影響は以下のようになるものと考えられます。

① 第3四半期決算(12月)においては、決算には反映しない。
② 改正税法が3月末までに公布され、将来の適用税率が確定している場合には改正後の税率を適用する(会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」第18項)。
③ 会計監査人の監査報告書日までに税率変更を含む改正税法が公布された場合には、税効果会計に関する注記において、その内容及びその影響を注記する(「税効果会計に係る会計基準」 第四 4)。

以上

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