企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正のポイント

2013年9月5日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 吉田剛

内閣府令第58号が平成25年9月4日に公布

平成25年9月4日に、政令第258号「金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令」及び内閣府令第58号「金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」が公布され、その中で「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正(以下「本改正」という。)が行われました。本改正では、純粋持株会社等に該当する場合に、有価証券報告書等の事業の内容において、その旨及びその内容を記載することとされました。

1. 金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令により改正された政令・府令等

  • 金融商品取引法施行令
  • 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令
  • 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令
  • 企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令)
  • 金融商品取引業等に関する内閣府令
  • 金融商品の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
  • 保険業法施行規則
  • 信託業法施行規則

2. 本改正の概要

本改正等により、以下の事項を改正することが提案されています。

  • 純粋持株会社等(特定上場会社等)については、有価証券報告書等の事業の内容において、その旨及びその内容を具体的に記載することとされます(開示府令 様式第二号(記載上の注意)(27)c、様式第三号(記載上の注意)(7)c)。
  • 上記改正の前提として、上場会社が純粋持株会社等(特定上場会社等)に該当する場合においては、インサイダー取引規制の対象とならない重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準について、連結ベースの数値を用いることとされます(「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」第49条第1項第5号など)。
  • 特定上場会社等の定義が「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」第49条第2項において新たに規定され、有価証券報告書において関係会社に対する売上高(製品・商品売上高を除く。)が売上高の80%以上の会社がこれに該当することになります。

3. 適用時期等

改正後の規定は、平成25年9月6日に施行されます。

なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

なお、本稿は本改正案の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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