会計情報トピックス 吉田剛
金融庁より平成24年5月11日に公表
平成24年5月11日に、金融庁より「『連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(連結財規ガイドライン)の改正が公表されました。
同日付で、平成24年金融庁告示第45号(平成21年金融庁告示第69号(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」)の一部改正)が公布され、国際財務報告基準(IFRS)第10号「連結財務諸表」等が指定国際会計基準に指定されていますが、当該指定に係る公開草案に対するパブリック・コメントにおいて、指定国際会計基準の適用に際しての取扱いについて意見が寄せられたことから、当該取扱いを明確化するために改正が行われたものと考えられます。
1. 改正の概要
指定国際会計基準の適用における以下の留意点が、連結財務諸表ガイドラインの改正により明確化されました。
- 個々の指定国際会計基準の適用時期は、特段の定めがない限り、個々の国際会計基準の規定に従うものであること
- 指定から削除されたもの(例えば、今回公布分におけるIAS第31号「ジョイント・ベンチャーに対する持分」など)であっても、新たに指定された指定国際会計基準が適用されるまでは、引き続き適用できること
また、同じく金融庁のHPで公表された「『連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件』の一部改正(案)等に対するパブリック・コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」では、連結決算日後に改正後の告示が公布された場合でも、公布日以後に有価証券報告書の提出日が到来する場合には、当該決算において改正後の告示で指定された指定国際会計基準を適用することが可能である旨が示されました。
2. 適用時期
公表日より適用となるものとされています。
なお、本稿は改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。