「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成23年11月16日法務省令第33号)のポイント

2011年12月8日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 横山彰

平成23年11月16日に、法務省より「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成23年11月16日法務省令第33号)が公布されました。
本改正省令では会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正が行われています。

1. 改正の概要

(1)会社法施行規則の改正(平成23年11月16日法務省令第33号第1条)

子会社の範囲に関して特別目的会社の特則を定めている会社法施行規則第4条本文中の「当該特別目的会社に対する出資者又は」が削除され、同条第1号中の「特定目的借入れ」が「特定借入れ」に改められています。

(2)会社計算規則の改正(平成23年11月16日法務省令第33号第2条、第3条)

① 開示対象特別目的会社(会社計算規則第102条第1項第1号ホ)の範囲の改正

上記(1)の会社法施行規則第4条の改正に平仄を合わせ、開示対象特別目的会社の注記を定めている会社計算規則第102条第1項第1号ホについて、括弧書きの「当該特別目的会社に対する出資者又は」が削除されています。

② 米国会計基準による連結計算書類の作成の許容(会社計算規則第61条、第120条の2 他)

会社計算規則第120条の2を新設し、米国会計基準により連結計算書類を作成することを許容する旨の規定(平成21年改正省令による改正前の旧会社計算規則第120条と同様の規定)が加えられています。
これに伴い、会社計算規則第61条及び平成21年改正省令第46号附則第3条第1項について、平仄を合わせた改正が行われています。

2. 適用時期

改正省令は、公布の日(平成23年11月16日)から施行されますが、上記1.(1)の会社法施行規則第4条第1号の改正は、平成23年11月24日から施行されます(平成23年11月16日法務省令第33号附則第1条)。

3. 経過措置

(1)子会社から除かれる特別目的会社の範囲の改正

以下のとおり「連結財務諸表に関する会計基準」第44-4項と平仄を合わせた経過措置が定められています。

上記1.(1)の会社法施行規則第4条本文の改正は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度の初日から適用し、同月1日前に開始する事業年度については、なお従前の例によるとされています。ただし、平成23年4月1日以後に開始する事業年度の初日(同月1日から平成23年11月16日の前日までに開始した事業年度については、平成23年11月16日)から適用することができます(平成23年11月16日法務省令第33号附則第2条第1項)。

平成23年4月1日から平成23年11月16日の前日までに開始した事業年度において、上記1.(1)の会社法施行規則第4条本文の改正を適用し、当該改正により連結の範囲に含まれることとなった特別目的会社については当該事業年度の初日に子会社であったものと仮定して計算書類及び連結計算書類を作成することができます(平成23年11月16日法務省令第33号附則第2条第2項)。

上記1.(1)の会社法施行規則第4条本文の改正を適用する場合に当該改正により連結の範囲に含まれることとなる連結の範囲の変更は、会計方針の変更とみなして、会社計算規則第102条の2第1項(第3号並びに第4号イ及びハを除く)の規定を適用するものとされています。この場合に同項中の「次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)」とあるのは「次に掲げる事項及び利益剰余金に対する影響額(これらのうち重要性の乏しいものを除く。)」と読みかえられています(平成23年11月16日法務省令第33号附則第2条第3項)。

(2)開示対象特別目的会社の範囲の改正

以下のとおり「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」第4-3項と平仄を合わせた経過措置が定められています。

上記1.(2)①の改正は平成25年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によるものとされていますが、平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用することができます(平成23年11月16日法務省令第33号附則第3条)。

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