「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(特定事業会社の3か月P/Lの取扱いの改正)のポイント

2011年10月3日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 吉田剛

内閣府令第53号が平成23年9月30日に公布

平成23年9月30日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第53号)が公布されており、中間(連結)財務諸表を作成することとされている特定事業会社(銀行・保険業)における四半期(連結)会計期間の四半期(連結)損益計算書等の開示に係る取扱いが改正されました。

1. 改正が行われた規則等

  • 企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令)
  • 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表規則)
  • 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
  • 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

2. 改正の概要

(1)特定事業会社における四半期(連結)会計期間の四半期(連結)損益計算書等

① 第2四半期(連結)会計期間(3か月)の四半期(連結)損益計算書等(開示府令 第四号の三様式 記載上の注意(30))

中間連結財務諸表(又は中間財務諸表)を作成することとされている特定事業会社(銀行業及び保険業)の第2四半期に係る四半期報告書において、第2四半期連結会計期間(又は第2四半期会計期間)の四半期連結損益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算書(又は四半期損益計算書)の作成が任意とされました。なお、この計算書を作成する場合に、「2 その他」(又は「4 その他」)に記載する規定については、変更ありません。

② 第3四半期(連結)会計期間(3か月)の四半期(連結)損益計算書等(開示府令 第四号の三様式 記載上の注意(21)b、(24)d、(27)b、(29)d)

特定事業会社が第3四半期連結会計期間(又は第3四半期会計期間)の四半期連結損益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算書(又は四半期損益計算書)を任意に作成する場合には、「1 四半期連結財務諸表」(又は「1 四半期財務諸表」)ではなく、「2 その他」に掲げられることが示されました。

(2)その他(連結財務諸表規則第71条第2項など)

連結財務諸表規則等において、軽微な字句修正が施されています。

3. 適用時期

公布の日(平成23年9月30日)から施行されています。

なお、本稿は改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

なお、本稿は公開草案の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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