「企業内容等の開示に関する内閣府令」 等の改正ポイント

2011年4月14日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 吉田剛

内閣府令第19号が平成23年4月6日に公布

平成23年4月6日に、内閣府令第19号「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」が公布され、「企業内容等の開示に関する内閣府令」や「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」及び「発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」が改正されています。また、企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)も同日付で改正され、実施されています。

主な改正内容は以下のとおりです。

1. 「企業内容等の開示に関する内閣府令」

(1)概要

新株予約権証券(ストック・オプション)の募集・売出しの相手方が、当該新株予約権証券の発行会社(下記図の(A))の完全子会社(下記図の(B))だけでなく、完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社である「完全孫会社」(下記図の(C))の役員・使用人である場合には、開示義務が免除されました(開示府令第2条第2項第1号第2号)。

なお、発行会社と完全子会社により他の会社の発行済株式総数のすべてを保有する場合にも、開示義務は免除されます。

<現行>
<改正後>

また、企業内容等開示ガイドラインにおいて、新たに発行される有価証券の取得勧誘又は既に発行された有価証券の売付け勧誘等を、資産の流動化に関する法律第2条第11項に規定する資産対応証券を発行し一般投資家に取得させようとする特定目的会社に対し行う場合で、当該特定目的会社が一般投資家に勧誘することを知りながら勧誘を行うときには、当該特定目的会社は適格機関投資家には該当しないものとして取り扱うことが明確にされています。

(2)適用日

公布日に施行されています。
企業内容等開示ガイドラインについては、平成23年5月1日から適用となります。

2. 「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」及び「発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」

(1)概要

公開買付届出書の記載事項のうち、公開買付者・対象者の有価証券報告書等に記載されている「経理の状況」や「最近3年間の損益状況等」などについては、当該有価証券報告書等を提出した旨の記載に替えることができることとし、その場合には、当該有価証券報告書等の該当箇所を記載した書面を公開買付届出書の添付書類とすることとされました。
また、公開買付届出書の記載事項は簡略化しつつも、公開買付説明書には、簡明な説明の記載を求めることとされています。

(2)適用日

公布日に施行されています。

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