「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正のポイント

2010年1月5日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 吉田剛

内閣府令第78号が平成21年12月28日に公布

平成21年12月28日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下、開示府令)が改正されています。この改正は、同日に公布された内閣府令第78号「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令」に含めて行われたものです。

内閣府令第78号は、平成21年の金融商品取引法の改正(信用格付業者に対する規制の導入や金融ADR制度の創設など)に伴い、その他一連の政令・府令とともに公布されたものです。また、平成21年12月11日に公布された内閣府令第73号「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」における開示府令の改正の中で、米国会計基準適用会社がIFRSに移行した際に、会計基準の差異に係る注記を不要とする取り扱いが明確化されていなかったため、その取り扱いを明らかにするための開示府令の改正が、この内閣府令第78号に含めて行われています。

1. 開示府令(第二号様式 記載上の注意)の一部改正

IFRSの任意適用容認に係る部分として、開示府令 第二号様式 記載上の注意(30)cおよびdが改正されています。そこでは、米国会計基準適用会社がIFRSに移行した際に、会計基準の差異に係る注記(米国基準・指定国際会計基準のおのおのによる連結財務諸表の主要な項目の差異に関する事項の記載)が不要である旨が明文で示され、その取り扱いが明確化されています。

2. 施行時期

平成22年4月1日(金融商品取引法の改正の施行日)から施行するものとされています。

3. 経過措置

1.に記載した改正に関して、経過措置は特に設けられていません。

本稿はIFRSの任意適用に関する改正の概要を記述したものであり、その詳細または同日に公布された一連の政令・府令の内容については、以下の金融庁のウェブサイトをご参照ください。

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