会社計算規則の改正(IFRSの適用容認関係)のポイント

2009年12月14日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 吉田剛

法務省令第46号が平成21年12月11日に公布

平成21年12月11日、法務省令第46号「会社計算規則の一部を改正する省令」が公布されています。

先般、企業会計審議会から、「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」が公表され、一定の要件を満たす企業に対して、平成22年3月期の年度の連結財務諸表から国際会計基準(IFRS)による作成を容認する方針が示されました。本改正は、上記の方針を受け、同日に改正が公布された「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)の規定により、連結財務諸表の用語、様式および作成方法について指定国際会計基準に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類に関して、当該指定国際会計基準に従って作成することができる旨が規定されるとともに、これに伴う所要の措置が講じられたものです。

また、本改正の公開草案は平成21年8月5日に公表され、平成21年9月3日までコメントが募集されていました。

なお、本改正に関しては、同日に公布された連結財務諸表規則等の改正と併せて、2009年12月 IFRS Outlook 増刊号-3(日本語版)(PDF:291KB)がリリースされていますので、そちらも併せてご参照ください。

1. 会社計算規則の改正

(1)連結計算書類(改正後会社計算規則第61条)

連結計算書類について、①会社計算規則第三編の規定に従い作成される連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表、または②指定国際会計基準に従って作成されるもののいずれかとするとされています。

(2)IFRSで作成する連結計算書類に関する特則(改正後会社計算規則120条)

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第93条の規定により、連結財務諸表の用語、様式および作成方法について指定国際会計基準に従うことができるとされた株式会社については、連結計算書類を指定国際会計基準に従い作成することができるものとされています。また、指定国際会計基準に従って連結計算書類を作成した場合においても、会社計算規則第三編第一章から第五章までの規定により表示すべきとされている事項以外については、省略することができるものとされています。

指定国際会計基準に従って連結計算書類を作成した場合には、指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記するものとされています。また、一定の事項の記載を省略した場合には、会社計算規則第120条第1項の規定により作成した連結計算書類である旨及び同項後段の規定により省略した事項がある旨を注記するものとされています。

2. 経過措置

本改正に関し、平成22年3月31日前に終了する連結会計年度に係る連結計算書類については、なお従前の例によるものとされています(附則第2条)。

また、従来、米国会計基準によって連結計算書類(改正前会社計算規則第120条第1項参照)を作成していた会社については、当分の間(参照する「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」(平成14年内閣府令第11号)等の規定により、平成28年3月31日までに終了する連結会計年度までとされています)当該基準によることができるものとする等の経過措置が設けられています。この場合、従来と同様、一定の事項の記載を省略できるものとされています(附則第3条)。

3. 施行時期

公布の日から施行するものとされています。

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