決算上の主要ポイント(平成20年3月期)

2008年3月21日
カテゴリー 会計情報トピックス

公認会計士 金子裕子
公認会計士 目黒幸二

平成20年3月期において適用される会計基準や適用指針等が数多くあります。本稿では、それらのうち主な決算上の留意事項を簡潔にまとめています。

なお、本稿において意見にわたる部分については執筆者の私見であり、当法人の公式見解ではありません。

Ⅰ 平成20年3月期から適用される会計基準等
Ⅱ 平成20年3月期から早期適用できる会計基準等
Ⅲ 平成20年4月から始まる第1四半期決算に向けての準備 

Ⅰ 平成20年3月期から適用される会計基準等

1. 平成19年度税制改正に伴う新減価償却制度と監査上の取り扱い

(1) 平成19年税制改正と監査上の取り扱い

平成19年度の法人税法の改正により、減価償却制度が改正されました。また、それに対応して税制改正等に伴う監査上の取り扱い(監査・保証実務委員会報告第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」)が改正されています。

① 税制改正の概要

平成19年度税制改正の概要を簡単にまとめると次のとおりです。

減価償却資産の取得日 残存価額 減価償却方法
平成19年3月31日以前
(既存資産)
残存簿価の5%到達後
5年間で1円まで均等償却
旧定額法、旧定率法など
従来の償却方法
平成19年4月1日以後
(新規取得資産)
1円 新定額法
新定率法(250%償却法)
② 監査上の取り扱い

当監査上の取り扱いが対象としているのは、以前から税法による減価償却方法を採用していた場合に限られます。

i ) 減価償却方法
従来の方法 当期の方法 監査上の取り扱い
旧定率法
(または旧定額法)
すべての資産に旧定率法(旧定額法)を採用 会計方針の変更に該当しない
新規取得資産のみ新定率法(新定額法)を採用 法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更
上記以外 (正当な理由が必要な)会計方針の変更

ii ) 残存簿価

改正法人税法の規定により、残存簿価を5年間で均等償却し、製品原価または通常の期間費用として処理する場合、監査上妥当なものとして取り扱われますが、次の点に留意が必要です。

  • 残存簿価の一括損失処理は、減損会計基準の適用による減損損失が認められる等、合理的理由がある場合を除き容認されません。
  • 新規取得資産に改正前の償却方法を採用する場合、新規取得資産の残存簿価を5年間で均等償却することは、法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更とは認められないため、慎重な対応が必要です。

(2) 事業年度末から変更する場合の留意点

当監査上の取り扱いの適用初年度において、下期に減価償却方法を変更する場合、中間と年度の首尾一貫性に関する注記が求められます。

(注意点)
下期に減価償却方法を変更する場合、上期に取得した資産についても、変更後の減価償却方法で年間の減価償却費を計算する必要があります。

2. 企業会計基準適用指針第15号
「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」

(1) 開示対象(指針7項)

企業会計審議会から公表されている「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」では、一定の要件(注)を満たす特別目的会社については、当該特別目的会社に対する出資者等の子会社に該当しないものと推定するとされています。この場合、どのような特別目的会社であれば子会社に該当しないものと推定されるかについて、今後検討される予定とされており、当面の対応として、子会社に該当しない特別目的会社について、下記の事項を注記することが求められます。

(注)一定の要件とは、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、事業がその目的に従って適切に遂行されていることです。

(2) 開示内容(指針3項)

① 開示対象特別目的会社の概要および取引の概要

 【開示対象特別目的会社の概要】
 【開示対象特別目的会社を利用した取引の概要】

② 開示対象特別目的会社との取引金額等

(3) その他(指針4項)

連結財務諸表を作成しておらず、個別財務諸表において一定の特別目的会社に係る注記を行う場合もこれによります。なお、新たに注記することとなる事項は、会計基準の変更に伴う会計方針の変更にはあたらないものとされていますが、追加情報として記載することが考えられます。

3. 実務対応報告第23号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」

(1) 会計処理の概要

平成19年9月30日施行の新信託法の適用を受ける信託に関しては、「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第23号)が適用されます。

① 一般的な金銭の信託や金銭以外の信託等(Q1~Q4)

以前からある一般的な金銭の信託や金銭以外の信託については、これまでの金融商品、流動化等の会計処理から大きな変更はありません。

② 新信託法における新しい信託等

以下のような新しい信託等についての会計処理が示されています。

  • 事業の信託(Q5)
  • 目的信託(Q6)
  • 自己信託(Q7)
  • 受託者の会計処理(Q8)

(2) 開 示

上記①については、金銭の信託、有価証券等の科目表示となる点に変更はありませんが、流動化で子会社に該当しないときであっても、開示対象特別目的会社の開示が必要となる場合がある点に留意が必要です。

4. 金融商品に関する改正

企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」等の改正のうち、平成20年3月期に関連するものは、次のようなものです。

(1) 金融商品取引法における有価証券の取り扱い(平成19年7月4日改正)

金融商品取引法において有価証券の範囲が拡大することに伴い、企業会計上、有価証券として取り扱う具体的な範囲について見直しが行われています。有価証券の範囲は、原則として、金融商品取引法に定義する有価証券に基づきますが、次のような例外的な取り扱いが示されています。

  金商法での取り扱い 金融商品会計基準等での取り扱い
国内CD ×
信託受益権(金商法第2条第2項第1号および第2号に該当するもの) ×
(注)

○:有価証券として取り扱う ×:有価証券として取り扱わない

(注)優先劣後等のように質的に分割されており、信託受益権の保有者が複数である場合などでは、有価証券として取り扱われる。

なお、取得条項付の転換社債型新株予約権付社債に関する会計処理等について、企業会計基準適用指針第17号「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」(平成19年4月25日)が適用されます。

(2) 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」等の改正について(平成20年1月24日公開草案)

(注)下記の取り扱いについては確定公表日以後の適用が予定されていますが、実務に際しては確定公表される内容をご確認下さい。

  • 現物商品に係るデリバティブ取引の規定の整理(指針14号20項)
  • 私募投信の取り扱いの明確化(指針14号62項)

5. 企業再編に係る税効果

企業再編時に生じる子会社株式等の税効果に関して、会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、会計制度委員会報告第 7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」等が改正されています。

(1) 企業集団内の会社に子会社株式等を売却した場合の税効果
(連結税効果実務指針30‐2項)

企業集団内の会社に子会社株式等を売却した場合の税効果に関しては、従来、当該取引は連結財務諸表上消去されることから、投資を第三者に売却するまでは、未実現損益に係る一時差異と同様に税効果を認識するとされていました。しかし、改正後は、売却損益のうち、連結上の簿価と個別上の簿価の差の部分については、連結上の簿価と税務上の簿価が一致し一時差異が解消されることから、税効果は認識されないこととなります。当該取り扱いは、平成19年3月期から適用されていますが、平成20年3月期から適用することが認められています。

(2) 子会社株式取得時における繰延税金資産の回収見込額の修正
(資本連結実務指針32‐2項)

子会社株式取得時に子会社に存在した将来減算一時差異または税務上の繰越欠損金に対して、繰延税金資産の判断要件を満たさないため繰延税金資産を計上していなかった部分について、その後回収見込額が修正された場合、従来は、親会社持分相当額はのれんから控除し、連結損益計算書に償却額として計上するとされ、のれんに反映させる期限が示されていませんでした。
改正後は、次のように取り扱うことが示されています。

  • 子会社株式取得日の属する年度における修正・・・のれんの修正
  • 取得の翌年度以降における修正・・・原則として、損益(法人税等調整額)とし、のれんを修正しない。ただし、明らかに取得時点の見込みの修正である場合は、取得年度ののれんを修正

当該取り扱いは、平成19年3月期から適用されていますが、平成20年3月期から適用することが認められています。

(3) 組織再編に伴い受け取った子会社株式等に係る税効果の取り扱い
(個別税効果実務指針)

① 現行の取り扱い

平成19年3月29日の個別税効果実務指針の改正により34-2項が新設され、以下の取り扱いが平成19年3月期から適用されています。

(現行34-2項の内容)
株式交換または株式移転が取得と判定された場合、親会社が取得した子会社株式に係る一時差異(取得のときから生じていたもの)に関する税効果は原則として認識しないこととする企業結合・事業分離等適用指針115項および118項との整合性から、取得と判定された合併等においても、被取得企業から受け入れた子会社株式に係る一時差異(取得のときから生じていたもの)について、原則として税効果を認識しないとの考え方が示されています。

② 公開草案(平成20年1月24日公表)の取り扱い

(注) 以下の記載は公開草案を基にしておりますので、実務に際しては確定公表される内容をご確認下さい。

個別税効果実務指針の改正案では、組織再編に伴い受け取った子会社株式または関連会社株式(事業分離に伴い分離元企業が受け取った子会社株式を除く)に係る一時差異のうち、当該株式受取時に発生していたもので、かつ、受取時に会計上の損益および課税所得(または繰越欠損金)に影響を与えないものについては税効果を認識しないとする取り扱いが24-2項として新設されています。

さらに、34-2項が改正され、取得と判定された合併等に加えて、例示の記載(共通支配下の取引としての株式交換または株式移転、分割型会社分割)が増えています。

ただし、当該株式を予測可能な期間に売却する予定がある場合、または売却その他の事由によりその他有価証券に分類されることになる場合には、当該一時差異については通常の税効果の取り扱いによることとされています。

なお、上記公開草案で示された取り扱いは、平成20年4月1日以後の組織再編について適用しますが、それ以前の組織再編にも適用することができるとされています。

6. 実務対応報告第17号「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」

(1) 収益認識

ソフトウェア取引においては、収益認識の要件として、ⅰ)取引の実在性、ⅱ)一定の機能を有する成果物の提供の完了、ⅲ)見返りとしての対価の成立が必要とされています。この基本的な考え方に則して、各取引の収益認識について次のように整理しており、収益を認識する場合に、その要件の存在を確認し、客観的に説明ができるようにする必要があるケースが例示されています。

  • 市場販売目的のソフトウェア取引
  • 受注制作のソフトウェア取引

(2) その他

複合取引、収益の総額表示、開示上の取り扱いに関する記載がありますので、その点にも留意が必要です。 

Ⅱ 平成20年3月期から早期適用できる会計基準等

1. 企業会計基準第9号 「棚卸資産の評価に関する会計基準」

(1) 会計処理の概要

① 通常の販売目的で保有する棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産に係る会計処理は、以下のようになります。

  • 正味売却価額が帳簿価額よりも下落している場合には帳簿価額を正味売却価額まで切り下げることが求められます(基準7項)。
  • 正味売却価額は、売価(売却市場の時価)から見積追加製造原価および見積販売直接費を控除したものです(基準5項)。
  • 棚卸資産の種類ごと、簿価切り下げの要因ごとに(売価の下落要因を、例えば、物理的劣化や経済的劣化、需給変化の要因ごとに区分把握できる場合)、洗替え法と切放し法の選択適用が、継続適用を条件に認められます(基準14項)。
  • 収益性の低下の有無に係る判断および簿価切り下げは、個別品目ごとに行うのが原則ですが、複数の棚卸資産を一くくりとした単位で行うことが適切と判断されるときは、一くくりを単位としますが、くくり方について継続適用が要請されます(基準12項)。
② トレーディング目的で保有する棚卸資産

市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額(評価差額)は当期の損益として処理することとなります(時価法)(基準15項)。

(2) 通常の販売目的で保有する棚卸資産に関するその他の留意事項

  • 正味売却価額が帳簿価額よりも著しく下落したとしても、重要な事業部門の廃止や災害の発生のように、臨時かつ巨額である場合を除いて、営業外費用や特別損失に計上することはできません(基準17項)。
  • 販売活動および一般管理活動において短期的に消費される事務消耗品等も棚卸資産に含まれ本会計基準が適用されます。これらは販売により投資が回収されるものではないため、通常、価格の下落が必ずしも収益性の低下に結びつかないと考えられますが、物理的あるいは経済的劣化による価格下落については簿価切り下げを行うことが適当です(基準47項)。
  • 収益性低下の判断および簿価切り下げの単位として、補完的関係にある複数商品や同一製品に使用される材料、仕掛品等を複数の棚卸資産を一くくりとして取り扱うことが適当である場合も考えられます(基準53項)。
  • 営業循環過程から外れた滞留または処分見込等の棚卸資産について、市場価格や合理的に算定された価額によることが困難な場合には、正味売却価額まで切り下げる方法に代えて、その状況に応じ、帳簿価額を処分見込額まで切り下げる方法や一定の回転期間を超えるものについて規則的に帳簿価額を切り下げる方法等により、収益性低下の事実が適切に反映されるように処理します(基準9項、49項)。

(3) 開 示

① 通常の販売目的で保有する棚卸資産

i )簿価切下額の表示
収益性の低下による簿価切下額は売上原価とし、例えば品質低下に起因するものなど棚卸資産の製造に不可避的に発生すると認められる場合は、製造原価として処理されます(基準62項)。なお、洗替え法を適用する場合には、前期の簿価切下額の戻し入れ額は、当期の簿価切下額と同じ損益区分に計上することになります(基準65項)。

ii )適用初年度の特例(基準21項、67項)
適用初年度において簿価切下額が多額に発生し、それが期首在庫に係るものである場合、次のいずれかの方法で特別損失に計上することができます。ただし、この場合、洗替え法を適用していても、当該簿価切下額の戻し入れを行うことはできません。

  • 本会計基準を期首在庫の評価から適用したと見なし、期首在庫に含まれる変更差額を特別損失に計上する方法
  • 本会計基準を期末在庫の評価から適用するが、期末在庫に含まれる変更差額のうち前期以前に起因する部分を特別損失に計上する方法
② トレーディング目的で保有する棚卸資産

トレーディング目的で保有する棚卸資産に係る損益は、原則として、純額で売上高に表示します(基準19項)。

(4) 早期適用の留意事項 (基準68項)

基準の一部適用はできないこと、企業集団として適用することおよび受入準備が整った段階から適用可能であることに留意が必要です。

なお、中間決算で早期適用しないときでも、事業年度末に受入準備が整った場合には、事業年度末から適用することができますが、中間・年度の会計処理の首尾一貫性が保持されていない場合に準じて注記が必要です。

2. 企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」等

(1) リース取引会計基準等のポイント(従来との主な変更点)

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関して、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理が廃止され、通常の売買取引に準じて会計処理を行うこととなります(基準9項)。

i )借手
リース取引開始日に、リース物件とこれに係る債務を、リース資産およびリース債務として計上します(基準10項、指針21項)。リース資産は、原則として有形固定資産、無形固定資産の別に、一括してリース資産として表示します(基準16項、基準42項)。

ii )貸手
リース取引開始日に、リース投資資産として計上します(基準13項、基準40項、指針51項、指針124項)。リース投資資産は、主たる目的である営業取引により発生したものであれば流動資産に、主たる目的以外の取引により発生したのであれば回収期限が1年以内かどうかで、流動資産または固定資産に計上されます(基準18項、基準44項)。

② 不動産のリース取引(契約上、賃貸借となっているものを含む)についても、本会計基準の範囲に含まれることが明記されました(指針3項、指針97項)。

③ ファイナンス・リース取引に関して、従来は通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていた場合、注記が不要でしたが、本会計基準の適用により新たに注記することが必要となります。

i )借手
リース資産について、原則としてその内容(主な資産の種類等)および減価償却の方法を注記します(基準19項、基準43項)。

ii )貸手
リース資産について、原則としてリース料債権部分および見積残存価額部分の金額ならびに受取利息相当額を注記します(基準20項、基準45項)。

貸手のファイナンス・リース取引のリース料債権部分について、原則として貸借対照表日後5年以内における1年ごとの回収予定額および5年超の回収予定額を注記します(基準21項、基準45項)。

(2) 適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引の取り扱い

① 原則

適用初年度開始前のリース取引についても、本会計基準に定める方法で会計処理し、その影響額は特別損益として処理します(指針77項、80項、130 項)。

② 例外(借手)

次のいずれかの方法によることができます。

i )前年度末における未経過リース料残高または未経過リース料期末残高相当額(利息相当額控除後)を取得原価とし、期首に取得したものとしてリース資産に計上する方法(変更による影響額が生じない方法)(指針78項、130項)

ii )通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を継続する方法(ただし、これまでと同様の注記が必要)(指針79項、130項)

③ 例外(貸手)

リース取引を主たる事業としている企業は、i ) の方法によること、それ以外の企業では、次のいずれかの方法によることができます。

i )前年度末における固定資産の適正な帳簿価額(減価償却累計額控除後)をリース投資資産の期首簿価として計上する方法(変更による影響額が生じない方法)(指針81項、130項)

ii )通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を継続する方法(ただし、これまでと同様の注記が必要)(指針82項、130項)

(3) オペレーティング・リースの会計処理および注記

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行います(基準15項)。また、重要性が乏しい場合を除き、解約不能のものに係る未経過リース料は、期末日後1年以内および1年超に区分して注記します(基準22項、指針74項)。

(4) リース取引に関するその他の指針の改正

① 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(確定公表)

借手は、リース資産またはリース資産を含む資産グループに関する減損損失の認識の判定および減損損失の測定では、利息相当額をリース資産から控除して行うことができます。また同時に、利息相当額をリース債務から控除し、その額を残存リース期間にわたり利息法により配分しますが、定額法によることもできます(指針59-2項)。

② 金融商品会計に関する実務指針(公開草案)
③ 連結財務諸表におけるリース取引の会計処理に関する実務指針(公開草案)
  • 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃貸借処理を前提とした記載が全般的に見直されています。
  • 連結会社間で利息相当額の取り扱いが異なる場合の取り扱いおよび連結会社間で販売益が生じている物件を第三者にリースした場合の取り扱いが追加されています。
  • 外貨建リース取引等の換算および重要性の判断基準が削除されています。

3. 実務対応報告第18号 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

(1) 原則的な取り扱い

連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社および子会社が採用する会計処理の原則および手続きは、原則として統一しなければなりません。

(2) 当面の取り扱い

在外子会社の財務諸表(連結決算手続上利用するために内部的に作成されたものを含む)が、国際財務報告基準または米国会計基準に準拠して作成されている場合は、当面の間、それらを連結決算手続上利用することができます。

ただし、以下の ① ~ ⑥ に示す項目については、当該修正額に重要性が乏しい場合を除き、連結決算手続上、当期純利益が適切に計上されるよう修正が必要となります。なお、① ~ ⑥ の項目以外についても、明らかに合理的でないと認められる場合には修正が必要とされています。

また、① ~ ⑥ の項目以外について、任意で修正することは可能ですが、継続適用が条件になり、重要性が増しているわけではないがこれまでと同一の会計事実について新たな修正を行う場合には、会計方針の変更として取り扱うこととなります。

① のれんの償却

在外子会社におけるのれんは、連結決算手続上、その計上後20年以内の効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却し、当該金額を当期の費用とするよう修正します。

ただし、減損処理が行われたことにより、減損処理後の帳簿価額が規則的な償却を行った場合における金額を下回っている場合には、連結決算手続上修正は不要ですが、それ以降、減損処理後の帳簿価額に基づき規則的な償却を行い、修正する必要があります。

② 退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理

在外子会社において、退職給付会計における数理計算上の差異を純資産の部に直接計上している場合には、連結決算手続上、平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的に処理することにより、当期の損益とするよう修正します。

③ 研究開発費の支出時費用処理

在外子会社において、研究開発費に該当する支出を資産計上している場合には、連結決算手続上、支出時の費用とするよう修正します。

④ 投資不動産の時価評価および固定資産の再評価

在外子会社において、投資不動産を時価評価している場合または固定資産を再評価している場合には、連結決算手続上、取得原価を基礎として、正規の減価償却によって算定された減価償却費(減損処理を行う必要がある場合には、当該減損損失を含む)を計上するよう修正します。

⑤ 会計方針の変更に伴う財務諸表の遡及(そきゅう)修正

在外子会社において、会計方針の変更に伴い、財務諸表の遡及修正を行った場合には、連結決算手続上、当期の損益とするよう修正します。

⑥ 少数株主損益の会計処理

在外子会社における当期純利益に少数株主持分が含まれている場合には、連結決算手続上、当期純利益が親会社持分相当額となるよう修正します。

(3) 適用初年度の取り扱い

期首の資産負債の残高のうち、過年度の税引後損益として会計処理しなければならない額が生じた場合、その純額を期首の利益剰余金で調整します。同様に、過年度の評価・換算差額等として会計処理しなければならない額は、その純額を、当該評価換算差額等の該当する科目で調整します。

この際、在外子会社の取得時の利益剰余金や評価・換算差額等に変動が生じる場合でも、資本連結をやり直さず、在外子会社の取得時に算定されたのれんの金額については修正を行わないことができます。

また、連結の範囲に修正が生じた場合には、資本連結の修正に伴う利益剰余金、評価・換算差額等、少数株主持分に対する影響額は、それぞれ、期首の利益剰余金、評価・換算差額等、少数株主持分で調整します。

(4) 開示

会計基準等の改正に伴うものとして、会計方針の変更に該当し、変更の旨、変更の理由および当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容の記載が必要です。また、四半期連結財務諸表における取り扱いも同様となります。なお、変更による影響額を正確に算定することが困難な場合には、適当な方法による概算額を記載することができます。

4. 企業会計基準第11号「関連当事者の開示に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第13号「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」

国際財務報告基準とのコンバージェンスの観点から、改正前財務諸表等規則等の取り扱いから、関連当事者の範囲、開示すべき取引の範囲、重要性の基準、開示項目の拡充等において大幅な見直しが行われています。

(1) 関連当事者会計基準等のポイント(従来との主な変更点)

① 関連当事者の範囲の拡充

親会社の役員およびその近親者、重要な子会社の役員およびその近親者、従業員のための企業年金(企業年金と会社との間で掛金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る)が追加されています(基準5項)。さらに、「その他の関係会社」には財務諸表作成会社を共同で支配する共同支配投資企業、「関連会社」には財務諸表作成会社(連結子会社含む)と他の企業との共同支配企業が含まれることが明示されました。

② 取引の範囲の拡充

開示する取引の範囲について、親会社だけでなく子会社も含めた連結グループと関連当事者の関係で決定されており、連結子会社と関連当事者の取引も新たに開示対象の取引に加えられています(基準6項)。

③ 追加された開示項目

従来の開示項目に加えて、関連当事者との取引に関わる貸倒懸念債権や破産更生債権に係る情報として、貸倒引当金繰入額や貸倒損失等に関する情報の開示が求められています(基準10項)。
開示方法は、個別に開示する方法のほか、関連当事者の種類ごとに合算して記載することができます。
連結財務諸表においては、連結子会社に対する債権で相殺消去の対象とされているものに係る貸倒引当金および貸倒損失等は開示対象外とされています。

④ 重要性の判断基準

関連当事者が法人の場合には、特別損益について、1,000万円(従来は100万円)を超える取引について開示することとなりました(指針15 項)。
また、関連当事者が個人の場合には、役員等の個人の関連当事者との取引について従来は100万円を超えるすべての取引だったものが、 1,000万円を超えるすべての取引となりました(指針16項)。

⑤ 関連当事者の存在に関する開示(基準11項)

有用な情報として、以下の情報の開示を求めています。なお、個別に記載する方法のほか、合算して記載することもできます。

i )親会社の情報(基準38項、指針10項)~親会社の名称および上場または非上場の別

ii )重要な関連会社の要約財務情報(基準39項、指針11項、19項)
各関連会社の総資産(持分相当額)が、総資産の10%を超える場合、または、各関連会社の税引前当期純損益(持分相当額)が、税金等調整前当期純損益の10%を超える場合において、その関連会社の名称と要約財務情報(主な貸借対照表項目および損益計算書項目)。

(2) 会社法に基づく計算書類での取り扱いとの相違点

① 関連当事者の範囲

会社法に基づく計算書類の取り扱いでは、親会社の役員およびその近親者、重要な子会社の役員およびその近親者、ならびに従業員のための企業年金は範囲に含まれません。

② 開示対象外となる取引

会社法に基づく計算書類の取り扱いでは、開示対象外取引について、「当該取引に係る条件につき、市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引」も含めていますが、取引条件が明らかに異常でないと認められない限り開示を行なうべきと考えられます。

③ 個別注記表での開示

連結計算書類作成会社であっても、個別注記表において関連当事者との取引を開示することが求められています。

(3) 適用初年度の取り扱い

本会計基準の適用は、会計処理そのものに関わるものではなく、注記内容の追加に伴うものであることから、追加情報として本会計基準を適用している旨を記載することが適当と考えられます。

Ⅲ 平成20年4月から始まる第1四半期決算に向けての準備

(1) 棚卸資産の科目表示

四半期連結貸借対照表において、棚卸資産は、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の種類別に科目表示が求められています。比較情報の前年度連結貸借対照表においても同様な表示が必要となるため、平成20年3月期の連結決算においてその準備が必要です。

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