2023年3月期 決算特集!

2023年5月16日
カテゴリー 決算特集!

2023年3月期においては、主に改正時価算定適用指針やグループ通算制度の適用やその税効果会計の実務対応報告が原則適用になります。

また、非財務情報の開示の拡充に対する期待に応えるために、有価証券報告書においてサステナビリティ情報の記載欄が新設されています。

企業会計ナビから、2023年3月期決算に向けてチェックしておきたい記事を特集します!

1. 決算留意事項をひととおりチェック!


コンパクトに全体を確認したい場合はまずはこちらから


ピンポイントで詳しく知りたい場合はこちらから(31のQ&A形式)

2. サステナビリティ開示

2023年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」等が改正され、公表されました。公布日である2023年1月31日から施行され、2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されます。
 

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正はこちらから


2022年3月期のサステナビリティに関する有報開示分析はこちらから

3. 改正時価算定適用指針

2021年6月17日に改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」が公表され、投資信託の時価の算定等の取扱いが明らかにされました。2023年3月期からの原則適用となっています。

4. グループ通算制度に関する税効果

グループ通算制度の適用対象となる企業については、2022年4月1日以後に開始する事業年度からグループ通算制度が適用されることとなります。これに対応すべく実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」が公表されています。

5. 税務関連

この決算での申告にあたりご確認いただきたい法人税申告の留意事項と、税制改正情報はこちらからどうぞ。

6. その他

(1) 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有

2022年8月26日に、実務対応報告第43号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」が公表され、公表日以後終了する事業年度から早期適用が可能となっています。本実務対応報告は、電子記録移転有価証券表示権利等を発行又は保有する株式会社に適用されます。

※「電子記録移転有価証券表示権利等」とは、金商業等府令第 1 条第 4 項第 17 号に規定される権利をいい、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 2 条第 2 項に規定される有価証券とみなされるもの(以下「みなし有価証券」という。)のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に該当するものをいいます(実務対応報告第43号第3項(1))。

(2) グローバル・ミニマム課税

令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設されました。適用が見込まれる企業の実務上の対応について、実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」が2023年3月31日に公表されています。

(3) リースに関する会計基準(案)

2023年5月2日に企業会計基準委員会(ASBJ)及び日本公認会計士協会(JICPA)から「リースに関する会計基準(案)」等の公開草案が公表されました。

仮に2024年3月末までに会計基準が最終化された場合には、原則適用は2026年4月1日以後開始年度より適用(3月決算では2027年3月期)、早期適用は2024年4月1日以後開始年度より適用可能(3月決算では2025年3月期)となることが提案されています。

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