SECは、登録企業に対しての「紛争鉱物」の使用に関する開示を要求する規則、並びに石油・ガス・鉱物採掘業にたずさわる登録企業に対しての米国又は外国政府への支払いに関する開示を要求する規則を承認しました。
前者の規則は企業に対し、さまざまな製品の機能又は製造に必要な紛争鉱物の使用状況を開示することを要求しています。企業は2014年5月31日までに、2013暦年中に自社が使用した鉱物がコンゴ民主共和国又はその近隣諸国の武装グループに利益をもたらしたかどうかについて最初の開示を行わなければなりません。
後者の規則は、石油・ガス及び鉱物採掘業にたずさわる企業に対し、自社又は自社の支配下にある企業が米国又は外国政府に対して行った支払いについて開示することを要求しています。
本 To the Point 刊行物は、これらの最終規則について押さえておくべき点を要約しています。
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