平成23年12月15日に法務省より公表された「会社法制の見直しに関する中間試案」を受け、特に社外取締役についての議論が盛んに行われています。そこで、社外取締役に関する現状と同中間試案の改正提案を簡単にまとめましたので、ご確認ください。
なお、企業会計ナビ内の事例分析では、社外役員の選任状況分析をリサーチしています。ぜひ、あわせてご覧ください。
1. 現状の確認
1-1. 社外取締役を置かなければならない会社は?
- ※特別取締役とは...
取締役の数が6人以上で、そのうち1人以上が社外取締役である会社は、重要な財産の処分および譲り受けや多額の借財について、あらかじめ選定した取締役のみで決議すると定めることができます。この、あらかじめ選定した取締役を特別取締役といいます。特別取締役は、3人以上でなければならず、議決は、その議決に加わることができる特別取締役の過半数(それ以上の割合を定めている会社は、その定めた割合)が出席して、出席した特別取締役の過半数(それ以上の割合を定めている会社は、その定めた割合)で行います。
1-2. 社外取締役の要件は?
2. 主な改正内容の確認
2-1. 社外取締役を置かなければならない会社は?
2-2. 社外取締役の要件は?
なお、社外監査役の要件についても社外取締役と同様の検討が行われています。興味のある方は同中間試案を直接ご確認ください。