地方公営企業の会計制度が46年ぶりに抜本的に見直され、平成26年度の予算決算(ただし早期適用可)から新会計制度へ全面移行することとなりました。
これに関して、新地方公営企業会計を定めた政省令と告示が平成24年1月27日付で公布され、この公布に先立ち、平成24年1月26日に総務省が各地方自治体向けに説明会を行っています。
この説明会で明らかになってきたことの一つに、新会計制度移行に伴う経過措置があります。
例えば、現行基準において、みなし償却規定を適用していた資産は、当該規定を適用していなかった場合の帳簿価額とすることなどが示されました(総務省説明会資料「(資料1)地方公営企業会計制度の見直しについて
」P.10)。
また、いわゆる激変緩和措置として「会計制度の見直しが財政健全化法の指標に影響することがないよう、必要な調整を行う」とされてきましたが、期限を切らずに指標に影響が出ないように措置されたのは、借入資本金の負債計上によるものに限られ、それ以外に関する影響は、猶予期間を設ける措置等に限定されています(同資料P.36~39)。
なお、財務規定等の適用範囲の拡大や、地方公営企業の設置及び経営の基本に関する条例等についての制度的な検討は、引き続き行われる見通しです。
(参考)改正後の政省令には、下記のような項目が盛り込まれています。
○会計基準の見直し
①借入資本金の負債計上
②補助金等により取得した固定資産の償却制度等
③引当金の見直し
④繰延資産
⑤たな卸資産に対する低価法
⑥減損会計
⑦リース会計
⑧セグメント情報の開示
⑨キャッシュ・フロー計算書
⑩勘定科目等の見直し
⑪組入資本金制度の廃止
○経過措置
詳細は以下のウェブサイトに掲載されています。
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