選挙管理委員会などの非常勤の行政委員に、勤務日数に関わらず定額の月給を支払うことの是非が争われた訴訟について、月額制は適法との最高裁判決が出ました(平成22(行ツ)300公金支出差止請求事件 平成23年12月15日最高裁判所第一小法廷判決)。
地方自治法は、非常勤の行政委員の報酬について、勤務日数に応じた報酬を原則としていますが、条例で定めれば日当制以外の支給も可能としており、「同法は日当制以外の報酬制度の要件を定めておらず、議会の裁量に委ねている」との判断が示されました。
例えば、監査委員などは識見を有する者が任命されており、監査という職務に対して責任を負っているのであり、形式的な登庁日数だけでは、勤務実態を評価することはできません。
従って、これからは各自治体の議会が行政委員の職務に対して何を期待しているのかが、報酬に表れてくることになります。