平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)が成立し、平成21年からは計画策定義務等に係る規定が施行され、健全化判断比率等が早期健全化基準または財政再生基準に達した場合には、「財政健全化計画」または「財政再生計画」の策定が義務付けられています。

新日本有限責任監査法人では、長年にわたる地方自治体行政に関する業務経験・ノウハウと、民間企業の再生支援業務で培った財務アドバイザリーと利害調整支援の経験・ノウハウを融合させ、地方自治体の財政健全化を総合的に支援します。

主な提供メニュー/フィールド

  1. 早期健全化計画・再生計画策定支援
    平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)が成立し、平成21年からは計画策定義務等に係る規定が施行され、健全化判断比率等が早期健全化基準または財政再生基準に達した場合には、「財政健全化計画」または「財政再生計画」の策定が義務付けられています。
    同計画は非常に短期間のスケジュールの中で、策定から監査受検、議会議決までこぎ着けなければならないため、短期集中型の支援を特徴としています。
    具体的には、健全化判断比率の試算段階から、短期集中型の財務デューデリジェンス(計画策定の基礎となる現状の財務分析、比率悪化要因分析、効率化余地分析など)を行い、円滑かつ迅速な計画策定を支援します。
  2. CFO補佐官サービス
  3. CPO補佐官サービス