米国時間、2012年2月8日に外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA)に関する規則案が公表され、その中で、米国政府は各外国金融機関(Foreign Financial Institutions, FFI)が収集したFATCAで求められる情報を米国内国歳入庁(IRS)へ直接報告することに代えて、所在国の政府に報告することを検討していることが触れられています。また、当該国の政府が報告を受けた情報をIRSへ開示することに合意する条約を米国と締結すれば、FATCAの報告要件を満たすものとすることも検討されており、加えて、米国政府はオフショアにおける租税回避への対応策として、各国政府と協力し、世界ベースでの情報交換を含めて、透明性の確保ならびに情報交換の枠組みの改善努力を継続的に行うことを表明しています。
また、規則案公表と同時に、政府間による情報交換のための枠組み構築への取組み実施について米国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、英国による共同声明(以下、共同声明)が米国財務省より公表されております。 添付のTax Alertにて、当情報提供の枠組み及び共同声明についての簡単な概要を記載しております。
〔注記〕
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