Skip to main navigation
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)

FATCAとは(FATCAの概要とスケジュール)

2010

3月18

FATCA成立

FATCAが米国追加雇用対策法(HIRE Act)の一部として署名され成立しました。

8月27

IRSがFATCAに関するガイダンス第1弾を公表

外国金融機関(FFI)の定義、FATCAの適用除外要件および文書化と報告要件を規定したNotice 2010-60をIRSが公表しました。

2011

4月8

IRSがFATCAに関するガイダンス第2弾を公表

Notice 2010-60で取り入れられた特定の要件の変更およびパススルー支払いを含む主要事項に関するガイダンスが記載されたNotice 2011-34をIRSが公表しました。

7月14

IRSがFATCAに関するガイダンス第3弾を公表

Notice 2011-53が公表され、参加FFIがFFI契約を締結し、また口座の特定や報告義務、および源泉に関する要件を実行するための猶予期間が定められました。

7月25

IRSがNotice 2011-53の訂正版を公表

IRSはNotice 2011-53の訂正版を公表し、Notice 2011-53により規定された源泉税の猶予期間は源泉徴収義務者によるFFIおよびNFFEの両者への支払いに対して適用される事を明確化しました。

12月31

財務省規則案公表予定

IRSおよび財務省は、12月31日までにFATCAの財務省規則案の公表を予定しています。

2012

3月18

源泉徴収

2012年3月18日時点において発行済の債券は、その契約内容に重要な変更がない限り、FATCA規定による源泉徴収の対象となりません。

2012年夏

FATCA最終規則公表(予定)

IRSおよび財務省はFATCAの最終規則公表を2012年夏に予定しています。

12月31

FFIの個人既存口座について、以下の目的で口座残高および価値の判定を行う日。

  • 閾値(5万ドル)ルールの適用となる口座の特定、又は
  • 電子データによる検索で米国示唆情報が認めらない非プライベートバンキング口座で、口座残高が50万ドル以上の精査の対象となる口座の特定

2013

1月1

FATCAの施行日となります

FFI契約の電子申請開始

USFI(米国金融機関)の新規口座についてFATCAが適用となります。この施行日までに開設されたUSFIの口座は既存口座として取り扱われます。

1月1

6月30

6月30日までに提出されたFFI契約電子申請については、7月1日が有効日となります。6月30日より後に提出されたFFI契約は、契約締結日が有効日となります。

7月1

FFI契約の有効日(最も早くFFI契約を締結した場合)。

FFIの新規口座についてFATCA規定が適用されます。7月1日までに開設されたFFIの口座は既存口座として取り扱われます。

口座残高が50万ドル以上のプライベートバンキング口座は精査が求められています。その精査の対象となる既存口座の残高の判定日となります。

12月31

USFIは既存口座に対して、精査および追加証拠文書の依頼を完了します。

2014

1月1

USFIならびに参加FFIを含むFFIは、不参加FFIおよび非協力的口座保有者の新規口座に支払われる米国源泉FDAP所得について、FATCAに基づく源泉徴収を開始します。

4月1

FFIパススルー支払割合の計算および公表

6月30

FFIは50万ドル以上のプライベートバンキング口座について、精査を完了します。

FFIは2014年9月30日提出期日の情報開示申告書の報告対象となる米国および非協力的口座保有者を特定します。

7月1

FFIは既存口座に対する米国口座特定手続を終了させ、米国示唆情報の存在が認められた個人及び事業体により保有されている口座について追加証拠文書を入手します。

9月30

FFIは最初の情報開示申告において米国および非協力的口座について報告します。

12月31

FFIは50万ドル未満のプライベートバンキング口座について、米国口座特定手続を完了します。

USFIは既存口座の追加証拠文書収集を完了します。

2015

1月1

FFIは、不参加FFIや非協力的口座保有者へ支払う売却額およびパススルー支払い対してFATCA規定に基づく源泉徴収を開始します。

USFIは、売却額に対しFATCA規定に基づく源泉徴収を開始します。

6月30

FFIは既存口座の追加証拠文書の入手を完了します。

2016

6月30

これまでに口座残高が50万ドル未満であった既存個人口座について、最初の再テストを行います。

FATCAはビジネス全体に影響を及ぼし、全く新しい広域な情報および情報システムを要求しています。

FATCAは2010年3月18日に施行された米国の法律(※)で、外国金融機関(FFI)およびその他金融仲介業者を対象とし、米国市民や米国居住者によるオフショア口座を利用した米国の租税回避を防ぐ事を目的としています。

Public Law 111–147(U.S. Government Printing Office)

FATCAは米国を拠点とする企業および米国に資産や顧客を持つ外国企業まで幅広く影響します。FATCAでは、FFIが内国歳入庁(Internal Revenue Service、以下IRS)と契約を結び、FFIに開設されている米国口座等について報告を行うことを要求しています。

IRSと契約を行うFFIは"参加FFI"となります。
もしFFIがIRSと契約を行わない場合、米国法人により支払われる配当や利息は30%の源泉税の対象となります。30%の源泉税は、関連する米国資産の売却額にも同様に適用されます。

全てのFFIはFATCAに遵守するか源泉徴収の対象となることにいずれかの選択が求められます。大手金融機関においてはFATCAの遵守を行うためにITシステムの変更などに相当の準備期間が必要と予測されています。また、FFIとFFIの顧客との法的関係とFFIとIRSとの契約関係とのコンフリクトが発生する可能性も予測されているため、FATCAの規制及びその他の法的環境を慎重に検討したうえで、対応を開始されることをお勧めいたします。

参加FFIは下記3つの主要エリアにリソースを投入する必要があります。

  • 文書化:プロセスの変更を把握し顧客ベースの分析を行う
  • 源泉徴収:非協力的口座保有者に対する源泉徴収プロセスを構築する
  • 報告:全ての米国個人口座の残高および総支払額が把握できる年次報告プロセスを構築および維持する

財務省およびIRSは、金融機関によるFATCA遵守を支援する為に以下のガイダンスを発行しています。


※以下はIRSのサイトへリンクしています
Back to the top

お問い合わせ

FATCAに関するお問い合わせは下記の各担当者までお願いします。



ウェブキャスト

最新のトピックについて動画で解説いたします。

FATCA - 地域金融機関への影響

FATCAとは(FATCAの概要とスケジュール)

Back to top