会社法
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計算書類における連結株主資本等変動計算書に関する注記に記載のない配当
会社計算規則第106条第2号によれば、連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための基準日が当該連結会計年度中である剰余金の配当については、連結株主資本等変動計算書(計算書類)に関する注記として記載することとされています。当初は配当の意思決定をしていなかった会社が、会社法の監査報告書日後、招集通知の発送前までに配当の意思決定をした場合、当該注記は記載されないことになりますが、このような連結株主資本等変動計算書に関する注記に記載のない配当は認められるのでしょうか。
(2011.11.21)
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任意積立金の積立は取締役会決議により可能か
任意積立金の積立に関して取締役会に権限委譲し、取締役会決議により処分することは可能でしょうか。
(2010.06.10)
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欠損填補を行う場合の資本金と資本準備金の優先順位
資本金と資本準備金により欠損填補(てんぽ)を行う場合、資本準備金から優先して填補しなければならないでしょうか。
(2010.06.10)
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