Question
税率が4月に変更となった場合(改正税法の公布が4月)には、3月決算の税効果計算に反映させる必要があるでしょうか。
Answer
税効果会計に適用される税率が変更された場合には、決算日現在における改正後の税率を用いて過年度に計上された繰延税金資産および繰延税金負債の金額を修正することとなります。税率の変更が行われた結果生じた繰延税金資産および繰延税金負債の修正差額は、損益計算書上、税率変更に係る改正税法が公布された日を含む年度の法人税等調整額に加減して処理することとなります。
ご質問のケースでは、3月決算会社なので、公布があった4月を含む事業年度において、繰延税金の金額を修正することとなります。
根拠条文
- 税効果会計に係る会計基準 注解6、同注解7
個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針 第18項