Question
役員退職慰労引当金を計上している場合、繰延税金資産の回収可能性の判断に際して、従業員の退職給付引当金と同様に取り扱ってもよいでしょうか。
Answer
従業員の退職給付引当金は、将来解消年度が長期となることが一般的であるため、解消年度までのスケジューリングは難しいことから、長期に解消する部分については厳密な解消スケジュールでなくとも、会社区分に応じて回収可能性ありとする例外的な取扱いがされています。
ただし、役員退職慰労引当金に関しては、一時金として給付され役員の退任時期に解消することが一般的であることから、役員の在任期間の実績や内規等から役員の退任時期を合理的に見込むことが可能となるため、従業員の退職給付引当金と同様に取り扱うことはできません。その結果、役員退職慰労引当金に係る一時差異は、解消が長期にわたる一時差異には該当しないものとされています。
そのため、これまでの役員在任期間や内規などに基づいて役員の退任時期を合理的に見込むことができる場合に、そのスケジューリングの結果に基づいて繰延税金資産を計上すべきであるとともに、スケジューリング可能であるか否かの判断については、内規だけでなく、過去の実績、退任見込等を考慮して実質的に判断すべきと考えられます。
根拠条文