Question
これまで特別利益として計上されてきた貸倒引当金戻入益及び償却債権取立益は、過年度遡及会計基準の適用により、どのような取扱いになるのでしょうか。
Answer
過年度遡及会計基準の適用により、これまで特別損益として処理されていた、過年度の引当金過不足修正額については、見積りを変更した期あるいは実績が確定した期の営業損益又は営業外損益として認識することと整理されました。
これを受け、平成23年3月29日付で「金融商品会計に関する実務指針」が改正され、貸倒引当金関係の取扱いが改正されています。
貸倒引当金戻入益については、これまで特別利益としていた取扱いを改め、原則として営業費用又は営業外費用から控除するか、営業外収益として当該期間に認識するものとされています。
また、償却債権取立益については、原則として営業外収益として計上することとされています。
なお、これらが、いずれも過去の引当金の見積り誤りに起因して発生しているような場合は、過去の誤謬として処理する必要があります。
根拠条文
- 企業会計原則注解 注解12
- 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 第55項
- 金融商品会計に関する実務指針 第124項、第125項