Question

確定給付型の退職給付制度間の移行に係る会計処理はどのようにすればよいでしょうか。

Answer

確定給付型の退職給付制度間の移行においては、移行前の制度が、移行後の制度に名目的にしか引き継がれていない場合を除き、移行前後の制度が一体として見なされ、退職給付制度の終了には含めません。

具体的には、移行前の制度に係る未認識項目(未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異、会計基準変更時差異の未処理額)については一時処理されず、従前の費用処理方法および費用処理年数を継続して適用します。また、制度移行による退職給付債務の増減額がある場合には、その部分を新たな過去勤務債務として処理します。

なお、移行前の制度が、移行後の制度に名目的にしか引き継がれていない場合とは、移行前の制度のごく一部の給付水準しか移行後の制度に引き継がれていないようなケースが該当します。この場合には「退職給付制度の終了」として、終了した部分に係る退職給付債務と、その減少分相当額の支払等の額との差額を損益として認識するとともに、未認識項目のうち終了部分に対応する金額も損益として認識します。


根拠条文

  • 退職給付制度間の移行等に関する会計処理 第6項、第10項、第24項、第31項


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