Question
確定給付型の年金制度から確定拠出年金制度への移行に係る会計処理はどのようにすればよいでしょうか。
Answer
確定給付型の年金制度から確定拠出年金制度へ移行する場合、支払等の有無によって、以下のとおり会計処理が異なります。
(1) 支払等を伴う場合
「退職給付制度の終了」として、終了した部分に係る退職給付債務と、その減少分相当額の支払等の額との差額を、損益として認識します。また未認識項目(未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異、会計基準変更時差異の未処理額)については、終了部分に対応する金額を、終了した時点における退職給付債務の比率、その他合理的な方法により算定し、損益として認識します。
(2) 支払等を伴わない場合
支払等を伴わない場合については、「退職給付制度の終了」の会計処理は行わず、移行に伴う退職給付債務の増減部分を、過去勤務債務として認識します。
なお、「支払等」 には、以下のものが該当します。
- 年金資産からの支給または分配
- 事業主からの支払または現金拠出額の確定
- 確定拠出年金制度への資産の移換
根拠条文
- 退職給付制度間の移行等に関する会計処理 第4項、第9項、第10項