会計上の「のれん」に対する当初認識後の税効果

2019年5月9日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question

企業結合によって計上された「のれん」について、当初認識後の決算で税効果を認識する必要があるでしょうか。

Answer

組織再編に係る会計処理に関して、「のれん」または「負ののれん」は取得原価の配分残余であることから、「のれん」または「負ののれん」に対して、原則として税効果は認識しないとされています。これは、税効果を認識しても同額の「のれん」または「負ののれん」が変動する結果となるため、あえて税効果を認識する意義は薄いと考えられることによります。

なお、企業結合が非適格合併となる場合で税務上の「のれん」(資産調整勘定および差額負債調整勘定)が認識される場合においては、税務上の「のれん」の額を一時差異と見て、繰延税金資産ないし繰延税金負債を計上した上で、配分残余として会計上の「のれん」が算定されることがあります。

根拠条文

  • 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針 第72項、第378-3項

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