Question
他の会社を吸収合併し、当社が取得企業となりました。消滅会社の退職給付未認識差異をそのまま引き継ぐことができるでしょうか。
Answer
吸収合併が取得に該当する場合には、会計処理としてパーチェス法が適用されます。パーチェス法による会計処理では、消滅会社の取得原価に識別可能資産および負債の時価評価額を配分することとなります。
確定給付制度による退職給付引当金についても同様に、退職給付に係る会計基準に基づいて算定した退職給付債務および年金資産の正味の価額を基礎として取得原価を配分します。
退職給付債務および年金資産の正味の価額は、企業結合日時点のものであるため、従って、消滅会社の退職給付未認識差異を引き継ぐことにはなりません。
根拠条文
- 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針 第67項