複数の連結会社と特定の関連当事者との取引

2010年12月3日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

複数の連結会社と特定の関連当事者との同種、同一条件の取引がある場合は、対象取引の重要性はどのように判断するのでしょうか。

Answer 

開示対象となる関連当事者取引は、会社と関連当事者との取引のうち、重要な取引を開示対象とすることとされています。重要性の判断に際しては原則として各関連当事者との取引ごと(類似・反復取引についてはその合計)に行うこととされています。
したがって、通常は各連結会社別に、関連当事者との取引金額、残高が重要であるかどうかを判断することになり、複数の連結会社の取引高等を合算して重要性を判定するのは例外的な場合と考えられます。
しかし、関連当事者取引に関する開示項目として取引条件及び取引条件の決定方針の記載が求められていること等を考慮すれば、取引条件等まで概ね同一の取引が行われている場合などでは、取引高等を合算して重要性を判定することが開示目的の観点から合理的な場合もあると思われます。

根拠条文

  • 「関連当事者の開示に関する会計基準」第6項
  • 「関連当事者の開示に関する会計基準」第10項
  • 「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」第14項

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