Question
国庫補助金、工事負担金等により取得した固定資産についてはどのように会計処理するのでしょうか。
Answer
国庫補助金等と固定資産取得価額について総額で別々に処理します。会社法改正で取り扱いが変わった論点ですが、①直接減額を行う方法、②株主資本等変動計算書で行う方法のいずれも監査上妥当なものとして取り扱うものとされています。②の方法は圧縮積立金の積み立てを決算手続として会計処理する方法ですが、例えば税法上の圧縮積立金は、かつては利益処分案の株主総会決議によって積み立ておよび取り崩しがなされていましたが、現在は法人税等の税額計算を含む決算手続として会計処理することになります。
具体的には、当期末の個別貸借対照表に税法上の積立金の積み立ておよび取り崩しを反映させるとともに、個別株主資本等変動計算書に税法上の積立金の積立額と取崩額を記載(注記により開示する場合を含む)し、株主総会または取締役会で当該財務諸表を承認することになります。
根拠条文
- 企業会計原則 第三 貸借対照表原則 5のD、同注解24
- 圧縮記帳に関する監査上の取扱い 注1
- 株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針 第25項なお書き
参考資料