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再調達原価により評価することができるのは、どのような場合ですか。
製造業における原材料等のように再調達原価の方が把握しやすく、正味売却価額が当該再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合、継続適用を条件として再調達原価や最終仕入原価を正味売却価額の代理数値とすることができます。実務に配慮し、最終仕入原価を用いることも認められています。
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