親会社株式及びその他の関係会社株式の評価

2010年12月21日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

親会社株式及びその他の関係会社株式の評価はどのように行うのでしょうか。

Answer 

金融商品会計基準では有価証券を保有目的により①売買目的有価証券②満期保有目的の債券③子会社株式及び関連会社株式④その他有価証券に区分します。
親会社株式及びその他の関係会社株式については、売買目的有価証券又はその他有価証券に分類し、時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額をそれぞれの保有目的区分に係る方法に基づいて処理します。すなわち、保有目的が売買目的であれば評価損益は当期の損益として処理し、その他有価証券であれば部分純資産直入法か全部純資産直入法により評価差額の計上区分が決まります。
また、子会社が所有する財務諸表提出会社株式(親会社株式)については、親会社が所有する子会社株式を取得原価により評価すること及び自己株式を取得原価で評価することとの整合性を図るため、連結上は取得原価により評価することになります。
さらに、連結子会社が保有する親会社株式は、子会社の個別財務諸表においては、資産として処理されますが、連結財務諸表においては、親会社が保有している自己株式と同様に扱われるため、純資産の株主資本の控除項目として表示されます。

根拠条文

  • 「金融商品会計に関する実務指針」 第59項、第66項、第73項
  • 「金融商品会計に関するQ&A」 Q16
  • 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」 企業会計基準第1号

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