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受注制作ソフトウエア取引の収益計上について、留意すべき点を教えてください。
受注制作のソフトウエアの制作費については、「研究開発費等に係る会計基準」四 1において、請負工事の会計処理に準じて処理することとされています。
「工事契約に関する会計基準」では、このような取引についても、請負契約の形態をとるか、準委任契約の形態をとるか等の、契約の形態を問わず、請負工事の会計処理に準じ、工事進行基準または工事完成基準により会計処理することになります。
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