Question
連結子会社であるA社がその自己株式(A社株式)を少数株主から取得した場合、および少数株主へ売却した場合の会計処理はどのようになるのでしょうか。
Answer
(1) 少数株主からの取得
少数株主への払い戻しにより親会社の持分比率が増加することから、親会社による少数株主からの子会社株式の追加取得に準じた処理を行います。
この場合、自己株式の取得の対価と少数株主持分の減少額との差額をのれん(または負ののれん)として処理します。
なお、平成22年4月1日以後に生じた負ののれんについては、発生した事業年度の特別利益として処理することに留意が必要です。
(2) 少数株主への売却
少数株主からの払い込みにより親会社の持株比率が減少することから、親会社による子会社株式の一部売却に準じた処理を行います。
この場合、通常は連結子会社による少数株主への第三者割当増資に準じて処理します。
なお、連結会計基準では、連結子会社による少数株主への第三者割当増資に伴う持分変動差額は、原則として当期の損益とされ、例外的に利害関係者の判断を著しく誤らせる恐れがあると認められる場合には、利益剰余金に直接加減することができることとされています。
根拠条文
- 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針
第17項~第19項、第51項、第52項
- 企業結合に関する会計基準 第33項、第48項、第57項
- 連結財務諸表に関する会計基準 第24項、第28項~第30項