Question

連結会社と持分法適用会社との間の取引または持分法適用会社間取引に係る未実現損益は、連結上どのように処理すればよいでしょうか。

Answer

連結上は、持分法適用会社が取引等の買手側(①ダウンストリーム)、あるいは売手側(②アップストリーム)の場合に分けて、未実現損益を処理していきます。

ただし、未実現損失については、売手側の帳簿価額のうち回収不能と認められる部分は消去しないものとされています。

また、未実現損益の金額に重要性が乏しい場合、これを消去しないとすることができます。


① ダウンストリームの場合

仕訳例

  借方 貸方
原則 売上高 投資有価証券
例外 ※1 持分法による投資損益 投資有価証券

消去金額

売手 買手 消去する未実現損益
投資会社 関連会社 投資会社の持分相当額を消去 ※2
連結子会社の関連会社 連結子会社の持分相当額を消去 ※2
非連結子会社 全額消去
連結
子会社
関連会社 連結子会社の持分相当額を消去 ※2
連結子会社の少数株主にも負担させる
非連結子会社 全額消去
連結子会社の少数株主にも負担させる

② アップストリームの場合

仕訳例
(買手が投資会社または連結子会社の場合)

  借方 貸方
原則 持分法による投資損益 棚卸資産等
例外 ※1 持分法による投資損益 投資有価証券

(買手が他の持分法適用会社の場合)

  借方 貸方
  持分法による投資損益 投資有価証券

消去金額

売手 買手 消去する未実現損益
持分法適用会社 投資会社、連結子会社 持分法適用会社に対する連結会社の持分相当額を消去
他の持分法適用会社 持分法適用会社おのおのの持分比率を乗じた持分相当額を消去

  • ※1利害関係者の判断を著しく誤らせない場合に認められます。
  • ※2他の株主に実質的な支配力はない等、状況から判断して他の株主持分についても実質的に実現していないと判断される場合には全額消去します。

根拠条文

  • 持分法会計に関する実務指針 第11項~第13項、第37項


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