持分法適用会社の会計処理の統一

2019年9月30日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

投資会社および持分法を適用する被投資会社(持分法適用会社)について、会計処理を統一するべきでしょうか。

Answer 

同一環境下で行われた同一の性質の取引について、原則として会計処理を統一する必要があります。

ただし、当面の間は「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」に定める会計処理の統一に関する取り扱いに準ずることができ、当該取り扱いでは、資産の評価方法および固定資産の減価償却の方法については、経済性等を考慮した上で、必ずしも統一を必要としないことが示されています。

さらに、在外関連会社の財務諸表が国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠して作成されている場合、及び国内関連会社が指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している場合については、当面の間、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」に準じて、在外関連会社等が国際財務報告基準等に基づく財務諸表を連結決算上、利用することができるとされています。

また、統一しないことに合理的な理由がある場合または重要性が乏しい場合には、統一を行わないことができるとされています。

ここでの合理的な理由とは、他の支配株主が存在する等により、統一のために必要な情報を入手することが極めて困難と認められる場合が想定されます。重要性が乏しい場合とは、関連会社の純利益に持分比率を乗じたものが、連結財務諸表上の諸数値(一般的には当期純利益)に与える影響が少ない場合が想定されます。

根拠条文

  • 持分法に関する会計基準 第9項、第26項、第28-2項
  • 持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い 当面の取扱い
  • 親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い 4.(2)

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