Question

平成20年12月改正の企業結合会計基準が適用される連結会計年度において、子会社株式を追加取得した結果、「負ののれん」が生じることとなりました。子会社の識別可能な資産および負債の見直しや、時価評価の見直しを行う必要があるでしょうか。

Answer

平成20年12月改正後の連結財務諸表に関する会計基準では、支配獲得日において、子会社の資産および負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)を採用しています。

このため、すでに支配を獲得している子会社株式を追加取得した結果、「負ののれん」が発生すると見込まれる場合であっても、支配獲得時における時価評価の見直しや資産・負債の把握等の見直しは実施しません。

また、子会社株式の追加取得により生じた「負ののれん」は、発生した連結会計年度の特別利益として処理されます。

根拠条文

  • 連結財務諸表に関する会計基準 第20項、第65項
  • 企業結合に関する会計基準 第48項


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