Question
P社(3月決算)はS社(12月決算)を5月末日に取得しました。P社6月第1四半期連結決算において、どのように連結するのが適切でしょうか。
Answer
(1)原則的な連結方法
原則として、取得日である5月末日でS社の仮決算を行い、取得日からS社6月第2四半期決算日までの損益を連結に反映させます。ただし、下記の(2)に示すような連結方法も認められています。
なお、四半期財務諸表に関する会計基準の平成20年12月改正後(以後は会計基準)と改正前で認められる方法に違いがある点に留意が必要です(改正後の会計基準は平成22年4月1日以後開始する第1四半期連結決算より適用されています)。
(2)認められる連結方法
- ①3月に取得したと見なし、S社3月第1四半期貸借対照表を連結する方法
(直近の四半期決算日ではないため、改正前は認められません)
- ②6月に取得したと見なし、S社6月第2四半期貸借対照表を連結する方法
会計基準では支配獲得日等が子会社の四半期決算日以外の日である場合には、支配獲得日等の「前後いずれかの四半期決算日等」をみなし取得日とすることができ(改正前は「前後いずれか近い四半期決算日等」とされている点に注意)、S社の取得日を次の四半期決算日と見なすことができます。
- S社3月第1四半期決算日(直近ではないため、改正前では認められません)
- S社6月第2四半期決算日
また、子会社の四半期決算日と四半期連結決算日との差異が3カ月を超えない場合には、必要な整理を行った上で子会社の四半期決算を基礎として連結できるとされ、上記みなし取得日はいずれも当該差異の範囲内に該当します。
このため、P社6月第1四半期連結決算においては、上記のみなし取得日と整合させ、必要な整理を行った上で上記①、②の連結方法が認められます。
根拠条文
- 四半期財務諸表に関する会計基準 第15項、第16項、第28-2項