Question
平成20年12月改正の企業結合会計基準が適用される連結会計年度で持分法適用関連会社株式を追加取得した結果、「負ののれん」が生じることとなった場合、特別利益に計上するのでしょうか。
Answer
平成20年12月改正の持分法に関する会計基準では、持分法適用関連会社株式を追加取得した結果生じる「負ののれん」は、発生した年度の利益として処理されます。また、持分法適用会社の投資に係る損益として考えられるため「持分法による投資損益」として営業外損益に計上します。
特別利益として計上する連結子会社の「負ののれん」とは異なる点に留意が必要です。
根拠条文
- 持分法に関する会計基準 第16項、第27項
- 企業結合に関する会計基準 第48項