持分法適用非連結子会社に係る「段階取得に係る損益」の表示

2015年12月14日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

株式を段階的に取得した結果、支配を獲得し、持分法適用非連結子会社としました。この場合、「段階取得に係る損益」は「持分法による投資損益」に含めて営業外損益に表示するのでしょうか。

Answer 

連結財務諸表上は、支配を獲得するに至った個々の取引すべてについて、支配獲得日における時価をもって算定します。
段階取得により支配を獲得して持分法適用非連結子会社とした場合、当該時価による算定額と支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額との差額は、「持分法による投資損益」の営業外損益ではなく、「段階取得に係る損益」として特別損益に計上されます。
これは、企業が他の企業を支配することとなるという事実は、当該企業の株式を単に追加取得することとは大きく異なるものであるため、被取得企業の取得原価は、過去から所有している株式の原価の合計額ではなく、当該企業を取得するために必要な額とすべきであるとの考え方を根拠としています。言い換えれば、支配を獲得したことにより、過去に所有していた投資の実態や本質が変わったものとみなし、その時点でいったん投資が清算され、改めて投資を行ったと考え、支配獲得時点での時価を新たな投資原価とすべきものとする考え方がとられています。

根拠条文

  • 連結会計基準 第62項
  • 企業結合会計基準 第25項(2)
  • 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針 第305-2項

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