平成23年12月2日に、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号。以下「改正法人税法」という。)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。以下「復興財源確保法」という。)が公布されました。
これを受けて、企業会計基準委員会では、平成24年1月20日に、改正法人税法及び復興財源確保法の公布日を含む事業年度に係る四半期会計期間を適用対象として、実務対応報告第28号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」を公表しました。
さらに、これらの翌事業年度以降における税金費用の取扱いについて、必要と考えられる実務上の取扱いを明らかにすることとし、標記の公開草案を公表して意見を募集することとしました。
公開草案の概要は次のとおりです。
- 年度決算と同様の方法により税金費用を計算している場合
→繰延税金資産/負債は、原則的な考え方により、回収/支払が行われると見込まれる期に対応した改正後の税率により計算する。復興特別法人税が上乗せされる期間に回収/支払が行われると見込まれる場合は、復興特別法人税額を上乗せした税率で計算する。スケジューリング不能一時差異については、一律に復興特別法人税額を含まない税率で計算する。
- 四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合
→税効果会計の計算に適用される税率が複数の時は、税率の変更年度と同様に、中間税効果実務指針第10項に準じて見積実効税率を算定する。税効果会計の計算に適用される税率が複数であることによる影響が重要ではないと見込まれる場合には、中間税効果実務指針第9項に準じた見積実効税率により税金費用を計算することができる。
- 適用時期は改正法人税法等の公布日を含む事業年度の翌事業年度に係る第1四半期会計期間から適用する。
意見の募集は平成24年3月5日までとなっています。
詳細は以下のウェブサイトに掲載されています。
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