平成23年12月2日に、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布されました。

これにより、3月決算会社等においては、四半期会計期間中に税率の変更等が行われることとなり、今般の改正法人税法等に伴う四半期財務諸表等における税金費用の取扱いについて、実務上の対応方法に関する質問が寄せられているため、必要と考えられる実務上の取扱いを明らかにすることとしたとしています。

本実務対応報告につきましては、平成23年12月22日の公開草案公表後のコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものとしています。

主な概要は次のようなものです。

  • 適時に一時差異等のスケジューリングを行うことが実務上困難な場合には、繰延税金資産及び繰延税金負債の算定において合理的で実態にも即していると考えられる方法により算出した単一の税率を用いて、税金費用を計算することを認める。
  • 復興特別法人税額が上乗せされる期間に支払又は回収が行われると見込まれる繰延税金資産又は繰延税金負債については、復興特別法人税額を上乗せした税率を用いる。
  • スケジューリングが不能な一時差異については、一律に復興特別法人税額を含まない税率で繰延税金資産及び繰延税金負債が計算される。

詳細は以下のウェブサイトに掲載されています。

企業会計基準委員会ウェブサイトへ


情報量は適当ですか?

文章はわかりやすいですか?

参考になりましたか?